朝の住宅街。手前に戸建て、奥にマンションが見える

Vacant house

空き家・相続した家

離れて暮らす実家のこと、決める前に相談できます。

福岡と東京に店舗があるBLASTMADEが、空き家・相続した家のご相談を受けています。実家の近くにお住まいの方も、離れて暮らしている方も、持ち続ける・貸す・売る、どれがよいかまだ決めていない段階から、お電話・フォームでご相談ください。

Your case

こんなお悩みはありませんか。

相続した家・マンションが、そのままになっている

住む予定がなく、どうするか決められないまま時間が過ぎている。

親が施設に入り、実家が空いた

売るのは早い気がするが、空けておくのも心配。

遠くに住んでいて、様子を見に行けない

東京・首都圏にお住まいで福岡・九州の家がある方、福岡にお住まいで東京・首都圏の家がある方も、ご相談いただけます。ほかの地域の家も、まずはご相談ください。

売るか、貸すか、決められない

それぞれの違いを聞いてから、考えたい。

Options

持つ・貸す・売る、3つの選択肢

どれが正解かは、物件の状態やご家族の事情で変わります。決める前に、それぞれの進め方を知ることから始められます。

持ち続ける

いまは手放さず、状態を保つ。修繕が要るかどうかを、先に確認します。修繕・リフォームのご相談もできます。東京の物件は、協力先をご紹介します。

こんな家に向いています

  • 数年のうちに、家族が住む・使う予定がある
  • 家族で、まだ話し合っている途中
  • 近くに、様子を見に行ける家族がいる
家の状態・修繕を相談する

貸す

賃貸に出して、家賃収入にする。入居者の募集から管理まで、店舗が行います。

こんな家に向いています

  • 駅やスーパーが近く、暮らしやすい場所にある
  • マンション、または手を入れればすぐ住める家
  • 手放さずに、家賃収入を得たい
賃貸管理について

売る

売却の査定は無料です(机上査定・訪問査定のどちらもご相談ください)。東京の物件も、渋谷店でのご相談・訪問での査定のどちらにも対応します。売る・貸すで迷うときは、比べ方からご案内します。

こんな家に向いています

  • 住む予定も、貸す予定もない
  • 昭和56年(1981年)5月以前に建てられた家(下の特別控除の対象になることがあります)
  • 遠くて、手入れに通うのが負担になっている
売る?貸す?迷う方へ

どれがよいか、相談する

Examples

ご相談の例

よくあるご相談を例にした作例です。実在のお客様の話ではありません。

売ることを選んだ例

東京にお住まいで、春日市の実家を相続した方

昭和50年代に建てた木造の実家。住む予定はなく、東京から手入れに通うのが負担になっていました。

進め方

  1. 家の状態を見に伺う(確認は無料)。ご本人は東京からお電話で
  2. 売った場合と貸した場合を、両方の数字で比べる
  3. 相続した空き家の特別控除の要件と期限を、一緒に確かめる

ご家族で話し合い、売ることを選びました。

この例に近い方は、相談する

貸すことを選んだ例

都内にお住まいで、横浜市のマンションを相続した方

駅に近く、少し手を入れればすぐ住める状態。将来は家族が使うかもしれません。

進め方

  1. 部屋の状態を確認する(無料)
  2. 家賃の目安を出す(無料)
  3. 貸す前に直した方がよい所を、一緒に整理する

手放さずに、貸すことを選びました。

この例に近い方は、相談する

持ち続けることを選んだ例

久留米市にお住まいで、近くの実家が空いた方

親が施設に入り、実家が空きました。ご家族はまだ話し合いの途中です。

進め方

  1. 家の状態を確認する(無料)
  2. 急ぐ修繕と、後でよい修繕を分ける
  3. 売る・貸すと決めたときの進め方も、先に聞いておく

話し合いが終わるまで、持ち続けることにしました。

この例に近い方は、相談する

Good to know

知っておきたい制度

空き家や相続の不動産には、近年変わった決まりがあります。内容は公的な機関の情報をもとにした要点です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

管理が行き届かない空き家は、税の軽減が外れることがあります

2023年12月13日に施行された改正空家法で、放置すると危険になるおそれのある空き家は「管理不全空家」として指導・勧告の対象になりました。勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の軽減(特例)が外れることがあります。

出典:国土交通省(改正空家法)

相続した不動産の登記は、義務になりました

2024年4月1日から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年3月31日以前の相続も、2027年3月31日までの登記が必要です。

出典:法務省(相続登記の申請義務化)

相続した空き家を売るときの、3,000万円の特別控除

一定の要件を満たす相続した空き家を売ると、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例があります。2027年12月31日までの譲渡が対象で、建築年や耐震などの要件があります。該当するかどうかは、税務署や税理士にご確認ください。

出典:国税庁(タックスアンサー)

ご相談の流れ

フォーム・お電話で

家の場所やいまの状況を、わかる範囲でお知らせください。

状況とご希望の確認

いまの状況と、これからのご希望をお聞きします。

必要なときは現地へ

物件の状態や周辺の状況を確認します。

持つ・貸す・売るの比較

それぞれの進め方をお伝えします。ご依頼いただくかどうかは、ご提案を聞いてからお決めいただけます。

Contact

空き家・相続した家のことは、まずお電話で。

家の状態の確認は無料です。持ち続ける・貸す・売る、どれがよいか決めていない段階から、ご相談ください。

フォームで相談する

受付 10:00〜19:00

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