
Vacant house
空き家・相続した家
離れて暮らす実家のこと、決める前に相談できます。
福岡と東京に店舗があるBLASTMADEが、空き家・相続した家のご相談を受けています。実家の近くにお住まいの方も、離れて暮らしている方も、持ち続ける・貸す・売る、どれがよいかまだ決めていない段階から、お電話・フォームでご相談ください。
Your case
こんなお悩みはありませんか。
相続した家・マンションが、そのままになっている
住む予定がなく、どうするか決められないまま時間が過ぎている。
親が施設に入り、実家が空いた
売るのは早い気がするが、空けておくのも心配。
遠くに住んでいて、様子を見に行けない
東京・首都圏にお住まいで福岡・九州の家がある方、福岡にお住まいで東京・首都圏の家がある方も、ご相談いただけます。ほかの地域の家も、まずはご相談ください。
売るか、貸すか、決められない
それぞれの違いを聞いてから、考えたい。
Options
持つ・貸す・売る、3つの選択肢
どれが正解かは、物件の状態やご家族の事情で変わります。決める前に、それぞれの進め方を知ることから始められます。

持ち続ける
いまは手放さず、状態を保つ。修繕が要るかどうかを、先に確認します。修繕・リフォームのご相談もできます。東京の物件は、協力先をご紹介します。
こんな家に向いています
- 数年のうちに、家族が住む・使う予定がある
- 家族で、まだ話し合っている途中
- 近くに、様子を見に行ける家族がいる

貸す
賃貸に出して、家賃収入にする。入居者の募集から管理まで、店舗が行います。
こんな家に向いています
- 駅やスーパーが近く、暮らしやすい場所にある
- マンション、または手を入れればすぐ住める家
- 手放さずに、家賃収入を得たい

売る
売却の査定は無料です(机上査定・訪問査定のどちらもご相談ください)。東京の物件も、渋谷店でのご相談・訪問での査定のどちらにも対応します。売る・貸すで迷うときは、比べ方からご案内します。
こんな家に向いています
- 住む予定も、貸す予定もない
- 昭和56年(1981年)5月以前に建てられた家(下の特別控除の対象になることがあります)
- 遠くて、手入れに通うのが負担になっている
Examples
ご相談の例
よくあるご相談を例にした作例です。実在のお客様の話ではありません。

売ることを選んだ例
東京にお住まいで、春日市の実家を相続した方
昭和50年代に建てた木造の実家。住む予定はなく、東京から手入れに通うのが負担になっていました。
進め方
- 家の状態を見に伺う(確認は無料)。ご本人は東京からお電話で
- 売った場合と貸した場合を、両方の数字で比べる
- 相続した空き家の特別控除の要件と期限を、一緒に確かめる
ご家族で話し合い、売ることを選びました。
この例に近い方は、相談する
貸すことを選んだ例
都内にお住まいで、横浜市のマンションを相続した方
駅に近く、少し手を入れればすぐ住める状態。将来は家族が使うかもしれません。
進め方
- 部屋の状態を確認する(無料)
- 家賃の目安を出す(無料)
- 貸す前に直した方がよい所を、一緒に整理する
手放さずに、貸すことを選びました。
この例に近い方は、相談する
持ち続けることを選んだ例
久留米市にお住まいで、近くの実家が空いた方
親が施設に入り、実家が空きました。ご家族はまだ話し合いの途中です。
進め方
- 家の状態を確認する(無料)
- 急ぐ修繕と、後でよい修繕を分ける
- 売る・貸すと決めたときの進め方も、先に聞いておく
話し合いが終わるまで、持ち続けることにしました。
この例に近い方は、相談するGood to know
知っておきたい制度
空き家や相続の不動産には、近年変わった決まりがあります。内容は公的な機関の情報をもとにした要点です。個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。
管理が行き届かない空き家は、税の軽減が外れることがあります
2023年12月13日に施行された改正空家法で、放置すると危険になるおそれのある空き家は「管理不全空家」として指導・勧告の対象になりました。勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の軽減(特例)が外れることがあります。
相続した不動産の登記は、義務になりました
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年3月31日以前の相続も、2027年3月31日までの登記が必要です。
相続した空き家を売るときの、3,000万円の特別控除
一定の要件を満たす相続した空き家を売ると、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例があります。2027年12月31日までの譲渡が対象で、建築年や耐震などの要件があります。該当するかどうかは、税務署や税理士にご確認ください。
ご相談の流れ
フォーム・お電話で
家の場所やいまの状況を、わかる範囲でお知らせください。
状況とご希望の確認
いまの状況と、これからのご希望をお聞きします。
必要なときは現地へ
物件の状態や周辺の状況を確認します。
持つ・貸す・売るの比較
それぞれの進め方をお伝えします。ご依頼いただくかどうかは、ご提案を聞いてからお決めいただけます。
Contact
空き家・相続した家のことは、まずお電話で。
家の状態の確認は無料です。持ち続ける・貸す・売る、どれがよいか決めていない段階から、ご相談ください。
受付 10:00〜19:00


